申請の流れ

STEP.1

介護をお考えの方は市区町村の役所へ、サービスの選択や利用方法についてアドバイスを受けることができます。また、受給者証の申請手続きや必要書類に関する情報も、職員から提供されますので、それに従って手続きを進めてください。

STEP.2

利用要件を満たしていて受給者証の発給ができるのかを市区町村の支給担当窓口によって丁寧に調査されます。その後、申請者の状況や必要性に基づいて審査が進められ、手続きが行われます。

STEP.3

手続きが行われた後に支給額が決定され、利用者様に「受給者証」が交付されます。また、事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけるようになります。

STEP.4

サービスを受ける前に、「受給者証」の確認・契約書、重要事項説明書等の取り交わし・利用目的の確認、サービス実施日程等の調整、利用者へ介護計画書等の交付などの調整を行います。

STEP.5

契約を取り交わしたら、 サービスの提供が開始されます。利用者様やご家族のご状況に合わせたサポートを行います。

重度訪問介護の対象者

障がい支援区分が区分4以上であって、次の1か2のいずれかに該当する方が利用できます

1.次の2項目のいずれにも該当している方

二肢以上に麻痺等があること
障がい支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方

行動関連項目等:コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度(これのみ医師意見書による):それぞれ程度に応じて 0・1・2 の3段階で点数化する。

利用できる年齢・期間

重度訪問介護のサービスは1年ごとの更新が必要ですが、利用年齢の制限はありません。65歳以降は障がい福祉サービスではなく介護保険制度を利用することが基本となります。重度訪問介護は介護保険制度にはない障がい福祉サービスです。ただし、介護保険にも定期巡回型のヘルパーサービスがあるので、65歳以降にも重度訪問介護を利用できるかどうかは、市町村が判断することになります。